japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
職業安定法
/
第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
/
第一節 通則
/
第六条から第十八条まで
/
第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
削除 · 廃止
削除
前へ
第十一条 市町村が処理する事務
次へ
第十三条 業務報告の様式
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。