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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
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第一節 対象障害者の雇用義務等
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第四十六条から第四十九条まで
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第四十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十七条
(一般事業主についての公表)
厚生労働大臣は、
前条第一項
の計画を作成した
事業主
が、正当な理由がなく、
同条第五項
又は
第六項
の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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第四十六条 一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画
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第四十八条 特定身体障害者
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