1 条
在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。