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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
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第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
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第二款 障害者雇用納付金の徴収
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第六十条から第七十四条まで
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第六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十四条
(徴収金の帰属)
機構
が徴収した
納付金
その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
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第六十三条 時効
次へ
第六十五条 徴収金の徴収に関する審査請求
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