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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
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第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
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第二款 障害者雇用納付金の徴収
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第六十条から第七十四条まで
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第六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十一条
(先取特権の順位)
納付金
その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第六十条 延滞金
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第六十二条 徴収金の徴収手続等
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