japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
障害者の雇用の促進等に関する法律
/
第二章の二 障害者に対する差別の禁止等
/
第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
(障害者に対する差別の禁止)
事業主は、労働者の募集及び採用について、
障害者
に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
前へ
第三十三条 秘密保持義務
次へ
第三十五条
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。