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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第二章 職業リハビリテーションの推進
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第二節 職業紹介等
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第八条から第二十条まで
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(適応訓練のあつせん)
公共職業安定所
は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、
障害者
に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
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第十三条 適応訓練
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第十五条 適応訓練を受ける者に対する措置
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