改正の経緯
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
附則第二条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
新令第五条第五項の規定の適用については、旧令第三条第一項第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第五条第五項第一号ロに規定する関連国税関係帳簿の記録事項とみなす。
新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項の規定の適用については、旧令第三条第一項第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項第一号ロに規定する関連国税関係帳簿の記録事項とみなす。