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目次
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電気工事士法
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第七条の十四から第十六条まで
/
第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
第三条第一項
、
第二項
又は
第三項
の規定に違反した者は、三月以下の
拘禁刑
又は三万円以下の
罰金
に処する。
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第十三条の二
次へ
第十四条の二
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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