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1 条

第三十六条(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)

機構は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。

保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。

前後の条文と読む