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第百六十五条の二(機構等への事務の委託)

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

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