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第百四十一条(業務方法書)

機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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