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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度関係業務
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第百四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十条
(業務の委託)
機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を
保険者
が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
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第百三十九条 機構の業務
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第百四十一条 業務方法書
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