1 条
国民健康保険法第九十三条から第百三条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
国民健康保険法第九十三条から第百三条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。