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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第七節 審査請求
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第百二十五条の三から第百三十条まで
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第百二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十九条
(審査会の設置)
後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。
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第百二十八条 審査請求
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第百三十条 国民健康保険法の準用
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