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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

第二章 医療費適正化の推進(第八条から第十条まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章 医療費適正化の推進

第一節 医療費適正化計画等

第八条

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第一項

厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

第二項

医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項

二

次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

三

医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

四

前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項

第三項

医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。

第四項

全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項

二

医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項

三

前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項

四

第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

五

各都道府県の地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び病床の機能(同項第七号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項

六

前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項

七

計画の達成状況の評価に関する事項

八

前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項

第五項

厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第六項

厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

第七項

厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第八項

厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

第九条

(都道府県医療費適正化計画)
第一項

都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

第二項

都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

二

医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

三

当該都道府県の地域医療構想及び医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項

四

前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項

第三項

都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。

一

前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項

二

前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

三

当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項

四

計画の達成状況の評価に関する事項

第四項

都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第五項

都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。

第六項

都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。

第七項

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。

第八項

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

第九項

都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

第十項

都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。

第十条

(厚生労働大臣の助言)
第一項

厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。