附則第十五条第一項(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)削除
令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例
令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。