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この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

附 則

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十五条見出し削除

令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例

附則第十五条第一項(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)削除

令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。

改正箇所 1 / 1