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確定拠出年金法(かくていきょしゅつねんきんほう)

第三章 個人型年金(第七十条の二から第七十九条まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十条の二

(中小事業主掛金の納付)
第一項

中小事業主は、第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。

第二項

前条第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。

第七十一条

(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
第一項

第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者及び第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。

第二項

厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者及び第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者に通知しなければならない。

第四節 個人型年金の終了

第七十二条

第一項

個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。

第二項

前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 企業型年金に係る規定の準用

第七十三条

第一項

前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条及び第四十八条の二中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十三条の二

第一項

連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。

第六節 雑則

第七十四条

(連合会の業務の特例)
第一項

連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。

第七十四条の二

(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)
第一項

連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けることができる。

第二項

前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

第七十四条の三

(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換があった場合の運用の指図の特例)
第一項

第二十五条の二の規定は、前条第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の二第三項中「納付される事業主掛金等」とあるのは、「第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産」と読み替えるものとする。

第七十四条の四

(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第一項

個人型年金に個人別管理資産がある者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。

第二項

連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。

第七十四条の五

(政令への委任)
第一項

前三条に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等及び残余財産並びに確定給付企業年金の資産管理運用機関等への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十五条

(個人型年金規約策定委員会)
第一項

連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

第二項

連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。

第三項

この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。

一

毎事業年度の予算

二

毎事業年度の事業報告及び決算

三

その他個人型年金規約で定める事項

第四項

前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十六条

(区分経理)
第一項

連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第七十七条

(国民年金基金の業務の特例)
第一項

国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。

第二項

国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第七十八条

(個人型年金についての事業主の協力等)
第一項

厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

第二項

前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

第七十九条

(国民年金法の適用)
第一項

この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の十一第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第百三十七条の十二第二項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第百三十七条の十五第二項第四号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第百三十七条の二十三中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、同法第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第百四十二条第一項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二項

第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。