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確定拠出年金法(かくていきょしゅつねんきんほう)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(15ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 企業型年金(第三条から第七条まで)
  3. 第二章 企業型年金(第八条から第二十一条まで)
  4. 第二章 企業型年金(第二十一条の二から第三十条まで)
  5. 第二章 企業型年金(第三十一条から第四十四条まで)
  6. 第二章 企業型年金(第四十五条から第五十四条の七まで)改正2か所
  7. 第三章 個人型年金(第五十五条から第六十二条まで)
  8. 第三章 個人型年金(第六十三条から第七十条まで)
  9. 第三章 個人型年金(第七十条の二から第七十九条まで)
  10. 第四章 個人別管理資産の移換
  11. 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等
  12. 第六章 確定拠出年金運営管理機関(第八十八条から第九十八条まで)
  13. 第六章 確定拠出年金運営管理機関(第九十九条から第百九条まで)
  14. 第七章 雑則
  15. 第八章 罰則改正1か所

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。

第二項

この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

第三項

この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

第四項

この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。

第五項

この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。

第六項

この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。

第七項

この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。

一

確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)

イ

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知

ロ

加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知

ハ

給付を受ける権利の裁定

二

確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)

第八項

この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

第九項

この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。

第十項

この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

第十一項

この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。

第十二項

この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

第十三項

この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。