連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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第三章 個人型年金(第五十五条から第六十二条まで)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章 個人型年金
第一節 個人型年金の開始
第一款 個人型年金規約
第五十五条
個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
連合会の名称及び所在地
第六十条第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のものをいう。以下この章において同じ。)が第六十八条の二第一項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
第七十三条において準用する第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
第七十三条において準用する第二十六条第一項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
個人型年金の給付(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第七十三条の二及び第百十三条第一項において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)の額及びその支給の方法に関する事項
個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
その他政令で定める事項
第五十六条
厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。
提示される運用の方法の数及び種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。
個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
その他政令で定める要件
厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。
連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。
第五十七条
連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
第五十八条
連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
第五十九条
連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
第二款 運営管理業務の委託等
第六十条
連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条
連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
次条第一項の申出の受理に関する事務
第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
積立金の管理に関する事務
積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)
銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。
第二節 個人型年金加入者等
第六十二条
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第五号及び第四項第七号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者に該当しない六十歳以上七十歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をしたもの、確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産(同法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの(企業型掛金拠出者等を除く。)
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた者
個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第五号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第七号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とし、第八号に該当するに至ったときは、厚生労働省令で定める期間を経過した日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
死亡したとき。
国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(当該資格を喪失した日に第五号加入者(個人型年金加入者であって、第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。)である場合及び前号に掲げる場合を除く。)。
第五号加入者が七十歳に達したとき。
第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
保険料免除者となったとき。
農業者年金の被保険者となったとき。
企業型掛金拠出者等となったとき。
第五号加入者(確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出をしようとする者又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者に限る。)が個人型年金加入者の資格を取得した後、厚生労働省令で定める期間内に、これらの申出をしなかったとき。
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けたとき。
個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者及び前項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。