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目次
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犯罪による収益の移転防止に関する法律
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第六章 罰則
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
第十八条
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の
拘禁刑
若しくは三百万円以下の
罰金
に処し、又はこれを併科する。
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第三十二条
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第三十四条
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