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1 条

第二十三条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会

ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会

第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 に規定する主務大臣

第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 に規定する主務大臣

第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣

前条第二項各号に掲げる事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣

前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣

前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会

この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

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