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第十六条(立入検査)
①行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
②前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
③第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
④第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。
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