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目次
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犯罪による収益の移転防止に関する法律
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第四章 監督
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(報告)
行政庁
は、この法律の施行に必要な限度において、
特定事業者
に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
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第十四条 外国の機関への情報提供
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第十六条 立入検査
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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