1 条
前条第一項の規定による申告書(以下この項及び第四項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。