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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第一章 総則(第六条の四から第八条まで)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和八年財務省令第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六条の四

(購入記録情報の提供方法等)
第一項

令第十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

当該免税対象物品を譲渡する輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下この条及び第九条において同じ。)を経営する事業者が令第十八条第二項各号の規定により提供を受けた第六条の二第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項

二

当該輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該輸出物品販売場の名称(当該輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第二号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。)である場合には、その自動販売機を識別するための情報)、所在地及び次条第三項の規定により通知を受けた識別符号(当該輸出物品販売場が臨時販売場(令第十八条の五第一項に規定する臨時販売場をいう。第十条において同じ。)である場合には、第十条第二項の規定により通知を受けた識別符号)

三

当該免税対象物品の譲渡の年月日

四

当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量及び法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この号及び次号において「税抜価額」という。)並びに当該免税対象物品の税抜価額の合計額

五

当該免税対象物品の税抜価額が一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上である場合には、当該免税対象物品に係る固有の番号、特徴その他の法第八条第一項の税関長の確認において当該免税対象物品を特定するに足りる事項

六

当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、その旨

七

令第十八条の三第八項の規定の適用がある場合には、その旨

第二項

令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称を明らかにして購入記録情報(法第八条第二項に規定する購入記録情報をいう。以下この条及び第九条において同じ。)を送信する方法とする。

第三項

前項に規定する方法により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

第四項

前二項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

第五項

令第十八条第十項に規定する財務省令で定める方法は、同項の購入記録情報及び税関確認情報(法第八条第三項に規定する税関確認情報をいう。次項及び第九条第七項において同じ。)を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

第六項

令第十八条第十項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報及び税関確認情報を保存する輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報及び当該税関確認情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同条第十項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

第七条

(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)
第一項

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第十条までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

申請者の電子メールアドレス

三

当該許可を受けようとする販売場の所在地

四

次に掲げる輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)の許可の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ

一般型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。)の許可 当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(同号ロに規定する免税販売手続をいう。以下同条までにおいて同じ。)に係る事務を承認免税手続事業者(令第十八条の三第一項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

ロ

自動販売機型輸出物品販売場の許可 当該販売場に設置する自動販売機を識別するための情報

五

当該販売場に係る購入記録情報の提供等(令第十八条の二第二項第一号ロに規定する購入記録情報の提供等をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に係る事務を承認送受信事業者(令第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び第九条第三項の規定により通知を受けた識別符号

六

その他参考となるべき事項

第二項

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

当該販売場で行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための事務の概要を記載した書類

二

当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

三

購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類(購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し)

四

その他参考となるべき書類

第三項

税務署長は、法第八条第七項の許可をするときは、その許可に係る事業者に対し、その許可に係る輸出物品販売場の識別符号を通知する。

第四項

輸出物品販売場を経営する事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(輸出物品販売場を移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

当該輸出物品販売場の所在地(当該輸出物品販売場を移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)

四

その他参考となるべき事項

第五項

令第十八条の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出物品販売場の所在地

三

その他参考となるべき事項

第八条

(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)
第一項

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンターをいう。以下この条において同じ。)の所在地

三

その他参考となるべき事項

第二項

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

設置しようとする免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類

二

その他参考となるべき書類

第三項

承認免税手続事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(免税手続カウンターを移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

当該免税手続カウンターの所在地(当該免税手続カウンターを移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)

四

その他参考となるべき事項

第四項

令第十八条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

廃止しようとする免税手続カウンターの所在地

三

その他参考となるべき事項

第五項

承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。