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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

令和八年三月三一日財務省令第三〇号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和八年財務省令第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附則新設

令和八年三月三一日財務省令第三〇号

附則第一項(施行期日)新設

この省令は、令和九年九月一日から施行する。

改正箇所 1 / 1