検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年9月1日から施行予定(10か月後)

いまの条文を読む →

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第三章 申告及び納付(第二十条から第二十三条の二まで)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和八年財務省令第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三章 申告及び納付

第二十条

(中間申告書の記載事項)
第一項

法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

当該課税期間の初日及び末日の年月日

三

法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

四

その他参考となるべき事項

第二十条の二

(六月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)
第一項

法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

二

当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間(法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日

三

前号に規定する六月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日

四

その他参考となるべき事項

第二項

法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

二

当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

三

その他参考となるべき事項

第三項

法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

事業を廃止した年月日

三

その他参考となるべき事項

第二十一条

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第一項

法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。

第二項

法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

一

当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細

二

当該中間申告対象期間の法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細

三

当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細

四

その他参考となるべき事項

第三項

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

一

当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

二

当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

三

その他参考となるべき事項

第二十二条

(確定申告書の記載事項等)
第一項

法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

当該課税期間の初日及び末日の年月日

三

その他参考となるべき事項

第二項

法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

一

当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

二

当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細

三

当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

四

その他参考となるべき事項

第三項

法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

一

当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項

二

当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項

三

当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額

四

当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況

五

その他参考となるべき事項

第四項

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

一

当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

二

当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

三

その他参考となるべき事項

第二十三条

(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
第一項

令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地

二

各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)

三

相続人が限定承認をした場合には、その旨

四

相続人が二人以上ある場合には、法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第二号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額

第二項

令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第三項

前二項の規定は、令第六十三条第五項の規定により同項の相続人が法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。

第二十三条の二

(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
第一項

法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

事業年度の開始及び終了の日

三

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

四

その他参考となるべき事項

第二項

法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

事業年度の開始及び終了の日

三

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日

四

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日

五

その他参考となるべき事項

第三項

法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

事業を廃止した年月日

三

その他参考となるべき事項