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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第一章 総則(第五条から第六条の三まで)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和八年財務省令第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五条

(輸出取引等の証明)
第一項

法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。

一

法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る法第三十条第九項第五号に掲げる書類に相当する書類として国税庁長官が指定するもの(以下この項において「指定書類」という。))

イ

当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この項において「住所等」という。)

ロ

当該資産の輸出の年月日

ハ

当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

ニ

当該資産の仕向地

二

法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)

イ

万国郵便条約第一条に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(イにおいて「小包郵便物等」という。) 日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類(前号イ及びハに掲げる事項、当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び住所等並びに日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日が記載されているものに限る。)の写し

ロ

万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物 日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で前号ハに掲げる記載事項に係る追記をしたもの

三

法第七条第一項第一号に規定する輸出として行われる資産の譲渡で当該資産の譲渡の相手方と国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この号において同じ。)との間において当該資産の輸出に係る運送契約が締結されるものである場合(当該資産の譲渡が販売場において行われるものであつて、その譲渡の際、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に当該資産を引き渡す場合に限る。) 当該運送契約に係る契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡に係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)

イ

当該相手方の氏名又は名称

ロ

当該運送契約を締結した年月日

ハ

当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

ニ

当該資産の仕向地

ホ

当該国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び住所等

四

法第七条第一項第三号に掲げる輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類

イ

当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)

ロ

当該提供した役務の内容

ハ

当該役務の提供の対価の額

ニ

当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等

五

法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前各号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの

イ

当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)

ロ

当該資産の譲渡等を行つた年月日

ハ

当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ

当該資産の譲渡等の対価の額

ホ

当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等

第二項

事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第四号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

第三項

第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

第四項

第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。

第五項

第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

第六項

第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

第六条

(免税対象物品から除かれる物品の範囲)
第一項

法第八条第一項に規定する財務省令で定める物品は、金及び白金の地金並びに金貨及び白金貨とする。

第六条の二

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
第一項

令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者が最後に入国した日までに国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。)のいずれかとする。

一

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(同項第三号に規定する転出の予定年月日が記載されたものに限る。)

二

領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明

三

戸籍の附票の写し

第二項

令第十八条第二項第一号に規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号に規定する旅券等をいう。第二号において同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。

一

氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

二

旅券等の種類及び旅券の番号

第三項

令第十八条第二項第二号に規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、当該書類の名称及び当該書類に記載された国内以外の地域に住所又は居所を有することとなつた年月日に関する事項とする。

第六条の三

(輸出物品販売場における購入者への説明事項)
第一項

令第十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第八条第一項の規定による税関長の確認は、免税対象物品(同項に規定する免税対象物品をいう。以下第十条までにおいて同じ。)を購入した日から九十日以内に本邦から出国する際の出港地を所轄する税関長に対してその所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して受けるものである旨及び免税購入対象者(同項に規定する免税購入対象者をいう。第八条第五項及び第九条第七項において同じ。)は、当該税関長の求めに応じて当該免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨

二

法第八条第一項の規定による税関長の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該免税対象物品の譲渡につき同項の規定により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収され、かつ、法第六十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により刑罰が科されることがある旨