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改正の経緯

消費税法施行令

第六十一条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    削除

  2. 未施行 令和八年政令第九十六号 改正

    削除法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第二項に規定する書類を整理し、同条第一項に規定する課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(当該書類が電磁的記録(第四十九条第十項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

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