改正の経緯
消費税法施行令
第二十八条第十四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第十五条第一項の規定の適用を受けた法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項(信託に係る国税の納付義務の承継)中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。