改正の経緯
刑事訴訟法
第九十四条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の
差し提出した保証書を以(電磁的記録を含む。)をもつて保証金に代えることを許すことができる。