改正の経緯
刑事訴訟法
第七十七条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。
前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示について
これを準用する。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。
前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。