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改正の経緯

刑事訴訟法

第七十三条第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    勾留状を執行するには、これを被告人に示し対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設にこれを引致しなければならない。

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