改正の経緯
刑事訴訟法
第七十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
勾引状を執行するには、
これを被告人に示し対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに且つ、かつ、直接、指定された裁判所その他の場所にこれを引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。