改正の経緯
刑事訴訟法
第六十六条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
第六十四条の規定は、前項の勾引状について
これを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載し、又は記録しなければならない。