刑事訴訟法
第五百十三条第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第六項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
第百五条の二、第百十条第一項、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百十条第一項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第六項において準用する第二項」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項に」とあるのは「第五百十三条第六項に」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条第一項」とあるのは「第五百九条第一項」と読み替えるものとする。