改正の経緯
刑事訴訟法
第四百七十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
裁判の執行の指揮は、書面
でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本又は電磁的記録によりこれをし、当該書面又は電磁的記録に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを添えなければならない。但ただし、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これ第一号に掲げる場合にあつては裁判書の原本又は同号に定める謄本若しくは抄本に認印して、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める書面又は電磁的記録に認印し、又は法務省令(前条第一項ただし書の場合にあつては、裁判所の規則)で定める認印に代わる措置をとつて、その指揮をすることができる。