改正の経緯
刑事訴訟法
第四百七十二条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
但ただし、第七十条第一項但ただし書の場合、第百八条第一項但ただし書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。