改正の経緯
刑事訴訟法
第四百六十一条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面
で又は電磁的記録によりその旨を明らかにしなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面で又は電磁的記録によりその旨を明らかにしなければならない。