改正の経緯
刑事訴訟法
第四百四十七条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
前項の規定による決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
前項の規定による決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。