改正の経緯
刑事訴訟法
第四百三十五条第一項第五号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。