改正の経緯
刑事訴訟法
第四百三十五条第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
有罪の言渡しを受けた者を
誣ぶ告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣ただし、ぶ告により有罪の言渡しを受けたときに限る。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
有罪の言渡しを受けた者を誣ぶ告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣ただし、ぶ告により有罪の言渡しを受けたときに限る。