改正の経緯
刑事訴訟法
第四百三十五条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
再審の請求は、
左の次に掲げる場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。