改正の経緯
刑事訴訟法
第四百八条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類又は電磁的記録によつて、上告の申立ての理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。