改正の経緯
刑事訴訟法
第三百八十六条第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
控訴趣意書に記載された控訴の申立ての理由が、明らかに第三百七十七条
乃至から第三百八十二条まで及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。