改正の経緯
刑事訴訟法
第三百八十二条の二第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添
附しえなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しえなければならない。