改正の経緯
刑事訴訟法
第三百八十二条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立ての理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様
であとする。