改正の経緯
刑事訴訟法
第三百七十七条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
左の次に掲げる事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しえなければならない。