改正の経緯
刑事訴訟法
第三百六十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書
を(電磁的記録を含む。次項において同じ。)を刑事施設の長又はその代理者に差し提出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。